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2024年税制改正下院を通過

税務

2024年3月
2024年税制改正下院を通過

2024年1月31日、下院は約780億ドルの税制法案を可決いたしました。今後、上院での可決が待たれるところですが、この法案には、従業員雇用維持控除(ERC)の制限、児童税額控除(CTC)の対象拡大、研究・実験(R&E)支出の一時的な費用計上の復活などの変更が盛り込まれています。また、Tax Cuts and Jobs Act (P.L. 115-97) として知られる法律のうち、期限切れまたは今後数年で期限切れとなる企業向け減税措置も復活させる内容となっています。今回は、企業に対する減税措置を中心に説明したいと思います。

研究開発費
本法案では第174条を改正し、納税者が国内研究開発費(R&E Costs)の5年間にわたる償却を開始しなければならない時期を、現行の2022年1月1日から2026年1月1日以降に開始する税務年度へと延期する。つまり、納税者は、2025年12月31日までに開始する課税年度において、支払または発生した国内研究開発費を一括費用処理できることとなる。

事業利子の制限
2022年より前は、事業利子控除の制限のための調整後課税所得(ATI)の計算は、減価償却費等の控除を考慮せずに行われていた。本法案は第163条を改正し、この取扱いを2025年まで延長する。

ボーナス減価償却
本法案は、2023年1月1日以降2025年12月31日まで(長期生産期間資産および一定の航空機については2026年12月31日まで)に使用開始された適格資産等に対する168条の100%ボーナス減価償却を延長する。現在、ボーナス減価償却は、2023年1月1日(生産期間の長い資産および特定の航空機については2024年1月1日)以降に使用開始された資産等について、段階的に(毎年20%ずつ)減少し始めている。

第179条損金算入
本法案は、179 条の制限額を引き上げる。法案では、納税者が179条に基づき費用計上できる上限額は129万ドルとなり、適格資産の取得価額が322万ドルを超える額で減額される。これらの金額は2024年以降インフレ調整される。(2023年にはそれぞれ116万ドルと289万ドルであった)。

その他の規定 その他の条項
低所得者向け住宅、災害で被害を受けた特定のコミュニティーの救済、フォーム1099-NEC(非雇用者報酬)およびフォーム1099-MISC(その他情報)の情報報告基準の引き上げ、台湾が同様の変更で応酬した場合の米台間の二重課税の廃止などが法案の対象となる。

これらの改正案は、すでに申告済の2022年や2023年の申告にもインパクトのあるものであり、場合によっては修正申告による還付請求等の可能性も考えられるため、各法人において税務専門家と相談をすることをお勧めしたいと思います。

このレターでは、読者がなるべく理解をしやすいよう、枝葉末節にとらわれず、一般論を記載するよう心がけており、プレミア会計が専門家としていかなるアドバイスを提供するものではありません。個別の内容については、専門家にお問い合わせください。

This article is intended as general information only and does not constitute professional advice. Using this document or any other material provided by Premier Kaikei LLP, Premier does not create a professional-client relationship. All information should be independently verified before being relied on or acted upon. Please speak to an experienced professional for case-specific questions.

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