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米国会計税務情報

日米の会計税務に関する様々な情報を定期的にお伝えしています。

会計税務情報

日米の会計税務に関する様々な情報を定期的にお伝えしています。

クライアントの皆様から伺う質問の中に、税務申告にかかる時効の問題があります。会社として経理書類の保存期間を何年にするかを決める際にも、考慮すべき重要な事柄の一つでもあり、税務申告に係る利息、ペナルティーの問題と合わせてご紹介したいと思います。

弊所では、日本の様々な上場企業をはじめ、大小を問わず多くのクライアントの皆様のお手伝いをさせていただいています。初めて米国進出されるクライアントにとって、米国の税制の概要をご説明差し上げる際、日本の税制との比較でご説明させて頂くとご理解いただけることがあります。

損益計算書を分析するにあたって、前期の数字や予算と比較をすることは、多くの会社で実施されているものと思います。それらとは別にCVP分析と呼ばれるものがあります。普段直接的に会計にかかわらないマネジメントの方等にとっても有効な見方ですので、ご紹介したいと思います。

日本の交際費という言葉を英語に訳す際に「Entertainment」と訳されることもあり、実際の税務上の取り扱いにおいては、さまざまな誤解を招いていることが良く見られます。今回は、それらの誤解を解きつつ、アメリカにおける交際費の税務上の取り扱いについて、概要を説明したいと思います。

2024年1月31日、下院は約780億ドルの税制法案を可決いたしました。今後、上院での可決が待たれるところですが、この法案には、従業員雇用維持控除(ERC)の制限、児童税額控除(CTC)の対象拡大、研究・実験(R&E)支出の一時的な費用計上の復活などの変更が盛り込まれています。

株式取得による買収の際にのれんが認識されるロジック、およびその会計上の取り扱いに関する日米差については先月号のレターで紹介させて頂きました。今回はそののれんを償却して税務上の損金計上によるタックスメリットをとることを可能とする338(h)(10) electionについてご紹介いたします。

2023年5月2日、ASBJ(企業会計基準委員会、日本版FASB)は、「リースに関する会計基準(案)」を公表しました。多くの在米日系企業が注目すべき内容だと思われますので、その内容と今後の留意点をご紹介したいと思います。

3月9日、バイデン政権は2024年会計年度(2023年10月~2024年9月)の予算教書を発表し、これに合わせて米国財務省より公表された通称グリーンブックによって、新年度の税制改正案が明らかにされました。

日本からの出張者がアメリカで滞在をする場合の給与課税についてご紹介したいと思います。 居住者、非居住者の区分 米国税務においては、「実質滞在要件(Substantial presence test)」と呼ばれる183日を基準としたルールによって、居住者か非居住者が判定されます。

今世紀始まって以来の円安水準の為替相場も相まって、日本企業における米国企業の買収は、一部を除いて、勢いに弱さを感じます。一方で、コロナ禍前の買収案件が数年の時を経て、買収時の見立てが結果として合理的だったのか、結果が少しずつ見える状況にもあります。

米国税務はとても難解であり、多くの会社が、会計事務所に法人税申告書(Form1120)の作成を依頼しています。会計事務所は、クライアントから提供された情報に基づいて税務申告書を作成しますが、多くのクライアントにとって、作成された申告書の内容を十分に理解することは、とても難しいのではないでしょうか。

非上場企業においては今年から新リース会計基準(ASC842)が適用され、多くの在米日系企業の皆様におかれましても、適用作業の完了、あるいは、終盤をお迎えのことと思います。私どもも、多くのクライアント様の適用のサポートをいたしました。

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