米国会計税務情報
日米の会計税務に関する様々な情報を定期的にお伝えしています。
会計税務情報
日米の会計税務に関する様々な情報を定期的にお伝えしています。
金融商品取引法「財務報告に係る内部統制報告制度」(J-SOX) ~(参考) 不正に関する調査結果~
今回は、公認不正検査士協会(ACFE)が毎年公表している「職業上の不正に関する国民への報告書」(Report to the Nations)から、2024年度版のデータをご紹介しようと思います。
ASU 2025-06がもたらす内部利用ソフトウェアの 会計実務転換点:資産化判断を再設計する(後編)
後編では、ASU 2025-06の導入によって生じる判断上の課題や実務リスク、そしてそこから導かれる業務・ガバナンス・内部統制の再設計ポイントを解説します。
ASU 2025-06がもたらす内部利用ソフトウェアの 会計実務転換点:資産化判断を再設計する(前編)
米国会計基準審議会(FASB)が2025年9月に公表したAccounting Standards Update(ASU)2025-06は、内部利用ソフトウェアの会計処理を根本から見直す重要な改訂です。
非支配株主持分を有する子会社が債務超過になった場合の会計処理 ― 日米基準の違いと実務上のポイント―
グループ会社を持つ経理担当者にとって、子会社が赤字を重ねて債務超過に陥った場合、連結財務諸表にどのような影響が出るかは重要な論点です。
One Big Beautiful Bill(OBBBA)法
2025年7月4日に成立した 「One Big Beautiful Bill法(略称:OBBBA)」 は、米国の税制および連邦支出の優先順位に対する大規模な改革をもたらすものとなっています。
金融商品取引法「財務報告に係る内部統制報告制度」(J-SOX)~③J-SOXにおける評価対象~ (2)
前回からJ-SOXの実務について説明しています。J-SOXの“3点セット”を作成する対象の内部統制を紹介してきましたが、残りの評価対象についても詳細にみていきましょう。
金融商品取引法「財務報告に係る内部統制報告制度」(J-SOX)~③J-SOXにおける評価対象~ (1)
今回からJ-SOXの実務について説明していきたいと思います。J-SOXにおいて評価対象とされる内部統制は以下の4種類です。いわゆるJ-SOXの“3点セット”を作成する対象の内部統制は「業務プロセスに係る内部統制」ですが、それぞれの評価対象について詳細にみていきましょう。
金融商品取引法「財務報告に係る内部統制報告制度」(J-SOX)~②内部統制の基本的な枠組み~
内部統制は「経営者が会社を効率的かつ健全に運営するための仕組み」です。では、内部統制とは具体的に何を指すのか見ていきましょう。
金融商品取引法「財務報告に係る内部統制報告制度」(J-SOX)~①制度化のきっかけ~
内部統制というと、一言で難しい・時間がかかる・めんどくさいと敬遠されがちです。しかし、きちんと対応しないと不正や非効率な業務運営につながることにより対応に時間とコストがかかってしまい、最悪の場合にはレピュテーションや企業価値の低下を引き起こす結果になり得ることは理解しておく必要があるでしょう。
米国税務における時効、利息とペナルティー
クライアントの皆様から伺う質問の中に、税務申告にかかる時効の問題があります。会社として経理書類の保存期間を何年にするかを決める際にも、考慮すべき重要な事柄の一つでもあり、税務申告に係る利息、ペナルティーの問題と合わせてご紹介したいと思います。
米国の税制を日本の税制との比較で理解する①
弊所では、日本の様々な上場企業をはじめ、大小を問わず多くのクライアントの皆様のお手伝いをさせていただいています。初めて米国進出されるクライアントにとって、米国の税制の概要をご説明差し上げる際、日本の税制との比較でご説明させて頂くとご理解いただけることがあります。
キャッシュフローの観点から貸借対照表を分析する
先月はCVP分析をベースとした損益計算書の見方について取り上げましたが、今月はキャッシュフローの観点から貸借対照表をどのように分析するかについて、ご紹介したいと思います。
利益を生み出すために損益計算書を分析する
損益計算書を分析するにあたって、前期の数字や予算と比較をすることは、多くの会社で実施されているものと思います。それらとは別にCVP分析と呼ばれるものがあります。普段直接的に会計にかかわらないマネジメントの方等にとっても有効な見方ですので、ご紹介したいと思います。
交際費の税務(日米の違いと実務上の留意点)
日本の交際費という言葉を英語に訳す際に「Entertainment」と訳されることもあり、実際の税務上の取り扱いにおいては、さまざまな誤解を招いていることが良く見られます。今回は、それらの誤解を解きつつ、アメリカにおける交際費の税務上の取り扱いについて、概要を説明したいと思います。
2024年税制改正下院を通過
2024年1月31日、下院は約780億ドルの税制法案を可決いたしました。今後、上院での可決が待たれるところですが、この法案には、従業員雇用維持控除(ERC)の制限、児童税額控除(CTC)の対象拡大、研究・実験(R&E)支出の一時的な費用計上の復活などの変更が盛り込まれています。
米国における買収時のれんの税務上の償却-338(h)(10) election
株式取得による買収の際にのれんが認識されるロジック、およびその会計上の取り扱いに関する日米差については先月号のレターで紹介させて頂きました。今回はそののれんを償却して税務上の損金計上によるタックスメリットをとることを可能とする338(h)(10) electionについてご紹介いたします。
内部統制基準および実施基準の改訂(日本)
日本の金融庁が2023年4月に「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」を公表しました。
企業透明化法―受益者所有情報の報告義務
2021年1月1日に発効された国防権限法 (National Defense Authorization Act、以下「NDAA」)の一部として制定された企業透明化法(Corporate Transparency Act、以下「CTA」) に関連して、新たな報告義務が課されることとなりました
米国子会社が日本の親会社に利子、配当、使用料を支払う際の税務手続き
多くの在米日系企業が直面する手続きの一つに、日本の親会社への利子、配当、使用料の支払いがあります。これらの税務上の取り扱いを紹介します。
日本と米国における経理実務の違い③―Sales Tax(売上税)と消費税の違い
アメリカの多くの州には地方税の一つとしてSales Taxがありますが、日本における消費税との違いについて、実務上の観点からご紹介したいと思います。
日本と米国における経理実務の違い②―税務調整項目の法人税申告書への記載
2023年2月のニュースレターで日米の経理実務の違いの中から、固定資産の減価償却について取り上げました。今回は、税務調整項目(いわゆる加減算項目)の法人税申告書への記載についてご紹介したいと思います。
米国外軽課税無形資産所得(Global Intangible Law-Taxed Income, GILTI)合算課税
2017年の税制改正で多くの日系企業にとって大きなインパクトがあったものの一つの、米国外軽課税無形資産所得(Global Intangible Law-Taxed Income, GILTI)合算課税の概要をご紹介致します。
日本版リース会計基準案の公表
2023年5月2日、ASBJ(企業会計基準委員会、日本版FASB)は、「リースに関する会計基準(案)」を公表しました。多くの在米日系企業が注目すべき内容だと思われますので、その内容と今後の留意点をご紹介したいと思います。
2024年予算教書、グリーンブックの公表
3月9日、バイデン政権は2024年会計年度(2023年10月~2024年9月)の予算教書を発表し、これに合わせて米国財務省より公表された通称グリーンブックによって、新年度の税制改正案が明らかにされました。
出張者の給与課税と短期滞在者免税
日本からの出張者がアメリカで滞在をする場合の給与課税についてご紹介したいと思います。 居住者、非居住者の区分 米国税務においては、「実質滞在要件(Substantial presence test)」と呼ばれる183日を基準としたルールによって、居住者か非居住者が判定されます。
日本と米国における経理実務の違い – 1 – 減価償却
日本の経理担当者がアメリカに駐在となった時に、様々な経理実務の違いに出くわすものと思います。その一つが固定資産の減価償却です。今回は、減価償却にまつわる様々な実務の違い等についてご紹介したいと思います。
輸出売上、海外収入の所得控除制度―Foreign Derived Intangible Income (FDII) 控除
2017年の税制改正では法人税率の35%から21%への引き下げのみならず、多くの新しい制度が導入されましたが、中でもForeign-Derived Intangible Income (FDII) 控除は、多くの日系企業にとってもインパクト(メリット)の大きな変更でした。
M&Aにおける財務デューデリジェンスの留意点と、会社価値評価の特徴
今世紀始まって以来の円安水準の為替相場も相まって、日本企業における米国企業の買収は、一部を除いて、勢いに弱さを感じます。一方で、コロナ禍前の買収案件が数年の時を経て、買収時の見立てが結果として合理的だったのか、結果が少しずつ見える状況にもあります。
法人税申告書のどこを見るべきか
米国税務はとても難解であり、多くの会社が、会計事務所に法人税申告書(Form1120)の作成を依頼しています。会計事務所は、クライアントから提供された情報に基づいて税務申告書を作成しますが、多くのクライアントにとって、作成された申告書の内容を十分に理解することは、とても難しいのではないでしょうか。
新リース会計の適用―実務の現場から
非上場企業においては今年から新リース会計基準(ASC842)が適用され、多くの在米日系企業の皆様におかれましても、適用作業の完了、あるいは、終盤をお迎えのことと思います。私どもも、多くのクライアント様の適用のサポートをいたしました。